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浴槽水の水質管理の必要性はいうまでもありません。またその維持は法律で定められております。水質をはじめとした衛生管理で事故を防止し、清潔で快適な施設運営を行いましょう。
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■公衆浴場における水質基準等に関する指針 厚生労働省通達(平成13年7月24日)
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原水・原湯・上り用湯及び用水の水質基準
・色度:5度をこえてはならない
・濁度:2度をこえてはならない
・PH:5.8〜8.6
・過マンガン酸カリ消費量:10ml/lをこえてはならない
・大腸菌群は50ml中に検出されないこと
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浴槽水の水質基準
・濁度:5度をこえてはならない
・過マンガン酸カリ消費量:25mg/lをこえてはならない
・大腸菌群は1mlにつき1個をこえてはならない
・レジオネラ属菌:10CFU/100ml未満
・アンモニア性窒素は1lにつき1mgをこえてはならない |
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■15〜30秒間で殺菌するのに必要な遊離塩素濃度
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塩素濃度 |
死滅菌 |
0.10mg/l |
チフス菌・コレラ菌・赤痢菌・腸炎ビブリオ菌
黄色ぶどう状球菌・パラチスフ菌 |
0.15mg/l

0.25mg/l |
大腸菌・ジフテリア菌・脳せきずい膜炎菌・肺炎球菌
溶血性連鎖球菌・サルモネラ菌・レジオネラ菌 |
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レジオネラ菌は、土の中や河川、湖沼など自然界に生息しています。アメーバなどの原生動物に寄生し、20〜50℃で増殖します。
我々の身の回りでは、冷却塔水や循環式浴槽水などで多く検出されます。
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レジオネラ属菌(B-CYEα寒天培地) |

レジオネラ属菌(走査型電子顕微鏡) |
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